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パワハラが原因の自殺でさいたま市に1300万円賠償命令 [企業・団体の不祥事・事故]

さいたま市西部環境センターの職員だった前沢史典さん=当時(41)=が2011年に自殺したのは、職場でのパワーハラスメントが原因だったとして、前沢さんの両親がさいたま市を相手取り、約8095万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
さいたま地方裁判所の志田原信三裁判長は2015年11月18日、さいたま市に計約1319万円の支払いを命じました。




裁判では慰謝料と逸失利益として計約6千万円を認定したものの、当時、同居していた両親が自殺を防ぐ必要な措置を取るべきだったとして過失相殺を適用。
原告らに生じた損害の8割を減額しました。

訴状によれば、前沢さんは2002年にさいたま市に採用。2011年4月に西部環境センターに異動。センターの教育係の40代の男性職員から暴力や暴言、脅迫などのパワハラを受け、それが原因で2011年12月に自殺したというものです。

原告側は、さいたま市が適正な指導や配置転換、前沢さんを休職させるなどの措置を講じなかったとして、自殺とパワハラの因果関係を主張していました。

判決では、男性職員が前沢さんの脇腹を殴ったり、暴言を吐くなどの行為をパワハラと認定したうえで、市に対して「(前沢さんの)相談を深刻な事態として捉えてしかるべき状況で、既往症のうつ病を悪化させることがないように配慮すべき義務があった」と指摘しました。

また、市が配置転換などの措置を講じていれば、自殺を防ぐことできた可能性が高いとして市の安全配慮義務違反と自殺の因果関係を認めました。




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